クーリングオフできるのはエステサロンだけ
そしてそのための解約の法律がクーリングオフです。
クーリングオフの適用ができる契約であれば、理由の如何を問わず一方的に解約することができますから、「契約するんじゃなかった」と後悔するようだったら早くこの制度を利用し、解約の申し出をしましょう。
ただし、クーリングオブできるのは、エステサロンだけで、クリニックなど医療機関の契約はクーリングオフの適用が無いので注意してください。
医療レーザー脱毛をする場合は、クーリングオフの適用が無いので、契約自体に解約についての規定があるかどうかよく確認しましまょう。
(湘南美容外科クリニックは、途中解約でき、解約手数料無料で、返金制度もあります。)
クーリングオブの条件
法定書面を受け取った日から8日間以内
有効期間 1ヶ月を超えるもの
契約金額 契約の総額が5万円を超えるもの
クーリングオフの方法
クーリングオフの意思表示は書面によるものとされているので(口頭での契約も成立するので口頭でも大丈夫だと思われますが)、郵送で解約する意思表示をしましょう。
書式は決まっていませんかが、確実なものにするためには、最低限度書くべきなのは、いつ、誰と、誰がした、どんな契約について、解約するのか、を明確に書く必要があります。
はがきに書いてコピーを取っておいて出すという方法を取っている人もいますが、脱毛の契約は金額が大きいでしょうから、念のため、内容証明で出すことをお勧めします。
そこまではしたくないという人は、せめて、先に電話を入れておいて、配達記録や書留などで送りましょう。
契約当時から8日目の消印まで有効です。
クーリングオフ経過後の解約
更にすでに施術を受けてしまっている場合でも、すでにサービスを受けた費用と解約手数料を支払って途中解約ができることも法律で定められています。
ですから、施術をうけてしまったあとでも解約は可能であることは覚えておきましょう。
質の悪いところと契約してしまって、実際に受けてみたら最初の説明と違うなどで解約したくなる場合もありえるでしょうからね。
解約時にかかる料金
解約手数料
解約手数料は、2万円以内となっているので、それ以上取られることはありません。サロンによって異なり、解約手数料を独自に決めていますので、無料の所もありえます。
施術を受けている場合の返金
2万円または残額の10%で、少ない方の金額にプラスして既に行ったサービスの対価に相当する額を差し引いて、すでに支払っている分から差し引いて返金することが方で定められています。
ただし、、サービスの対価に相当する額というのが、それぞれのサロン独自の計算方法があるので、ほとんど戻ってこない場合もありますので、契約の時に返金については確認しておきましょう。